障害年金と傷病手当金の調整について
阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の43歳の女性の方からお問い合わせいただきました。
この女性は、会社にお勤めですが、3年ほど前から躁うつ病を発症されました。発病後は休職と復職を繰り返し、現在は休職中です。障害年金の請求ができるだろうかということでご相談いただきました。
初診日は3年前で厚生年金加入中とのことですから、厚生年金障害給付の請求が可能です。初診日から1年6か月経過時点の障害認定日現在(障害認定日から3か月以内)の診断書を作成してもらうことが可能であれば、障害認定日に遡っての請求も可能です。
この方は現在休職中で傷病手当金を受給されています。この点に注意が必要です。障害年金が認定された場合、障害手当と傷病手当金両方を全額受け取ることはできず、調整されます。調整の方法は障害年金が優先的に全額支給され、傷病手当金日額が障害年金の日額を上回る場合に、その分だけ傷病手当金が支給されるのです。
月単位に換算して具体的に見てみましょう。
まずこの方の月収が徳島県の女性平均である25.3万円だとすると傷病手当金の月額は×2/3ですから16.8万円になります。
次に障害年金ですが、仮に2級の障害厚生、障害基礎が認定されたとして年金年額は障害厚生30万(推定)、障害基礎78.01万、合計で108.01万であり月額換算すると約9万円です。
とすると、まず9万円が全額支給され、それを上回るところの7.8万円が傷病手当金として、支給開始から1年6か月の間支給されることになります。
このモデルのように換算日額が傷病手当金の方が高い場合には、受給額自体は変わらないということになります。傷病手当金は1年6か月で終了します。(被保険者期間が1年以上の場合で、1年未満の場合には退職と同時に終了)無収入になってしまわないように、傷病手当金の受給期間中に請求手続きをスタートさせておくべきでしょう。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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