障害基礎年金2級受給中の男性から更新についてのご相談
阿部 久美のブログ

今日は、かつて私が請求をサポートさせていただき現在障害基礎年金2級を受給中の男性から、更新についてのご相談をいただきました。
この男性は一昨年6月から障害基礎年金を受給中です。障害は気分変調症と注意欠陥多動性障害(ADHD)です。今年の8月が最初の更新に当たり、今までであれば7月末に診断書が送られてきたのですが、制度改正により今までより早く、6月に診断書(障害状態認定届)が送られて来たそうです。
請求当時は就労していなかったのですが、現在は生計を維持する必要もあり、この4月から障害者雇用制度を利用して、週5日働き始めたこともあり相談いただきました。
障害認定基準では2級と言うのは基本的に働いて収入を得ることができない状態を基本像としています。とはいえ日本の障害基礎年金の額ではそれだけで生計を維持することは不可能です。そこで精神の障害等級判定ガイドラインでは、働いているという事実だけを持って日常生活能力が向上したと判断するのではなく、障害者雇用制度利用であるかどうかを始め、仕事の内容や職場で受けている配慮、職場でのコミュニケーション、仕事中や仕事を終わった後の状況、仕事をしていることによって日常生活に生じている影響等を総合的に判定することが規定されています。
とはいえ現実的には、働いていることをもって2級該当を認めない裁定や社会保険審査官決定が相次いでいることも事実です。
障害者雇用制度の利用であることはもとより、上記の内容をつぶさにかかりつけ医にお伝えし、診断書に反映していただくようお話ししました。出来上がった診断書を確認させていただき、診断書面に就労状況がつぶさに反映されていない場合には、職場の上司や同僚などの証言書面も併せて提出する必要があると考えています。
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