障害厚生年金の更新とその後の対応

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障害厚生年金の更新とその後の対応

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住いの女性から、現在受給中の厚生年金障害給付の更新についてご質問をいただきました。

この女性は2年前から、うつ病で2級の厚生年金障害給付と障害基礎年金を受給しておられます。

 

今年の5月が最初の更新であり、先月末に障害状態確認届(現況診断書)が送られてきましたそうです。

受給開始した2年前に比べると、症状は幾分改善されており、更新とその後の取組についてご相談頂きました。

5月がお誕生月であり3月から5月までの間にかかりつけ医を受診し、診断書を作成してもらい最寄りの年金事務所か日本年金機構に送付することになります。

症状は幾分改善しているとのことですから、更新審査の結果、等級がダウンしたり支給停止になる可能性もあります。

その場合支給停止になったり3級の年金に変更になるのは、提出月の翌月から数えて4か月目、つまり9月分(10月支給)の年金からです。

6月支給分(4〜5月分)、8月支給分(6~7月分)の年金は今まで通り支給されます。

支給停止になった場合と3級に等級ダウンした場合では、その後の請求の仕方が変わってきます。

支給停止になった場合には、直ぐに、再度診断書を取寄せて支給停止事由消滅届と一緒に提出し支給再開を求めることができます。

3級になった場合は、診断書提出月の3か月目の1日が診査日(改定日)とされるため、そこから1年後の同日の翌日、つまり翌年の8月2日以降に診断書と額改定請求書の提出が可能になり、認められれば翌月分(9月分)からが新しい等級(2級若しくは1級)で支給されます。
つまり等級ダウンの場合は、少なくとも1年間はその等級での受給が続くということです。
現状をかかりつけ医に良く伝えて診断書を作成していただくとともに、出来上がった診断書を、裁定請求時の診断書と良く見比べて、納得した上で送付するようお話ししました。

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