障害厚生年金か、特別支給の老齢厚生年金障害者特例か?
阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の女性からご相談を頂きました。
この女性は7年ほど前から発生した股関節の痛みが徐々に激しさを増し、昨年7月に人工股関節に置き換える手術を受けられました。
ずっと会社勤めをされており、術後も一度はお仕事に復帰されたのですがやはり思うようには足が動かず、今年3月末で退社されたそうです。
間もなく62歳を迎えられるのですが、障害年金の請求を思い立ちご相談いただきました。
人工股関節置換は認定基準・要領では3級に認定するとされています。この女性は初診時は厚生年金に加入されておられたため厚生年金障害給付の請求は可能です。納付要件も問題ありません。
課題は初診日の証明です。初診時の病院に問い合わせたところカルテは廃棄済みと言われたそうです。
厚生年金の期間も長いので障害特例を請求した場合の金額も確認してみました。約56万円ほどで、厚生年金障害給付3級の最低保証額586,400円とさほどの違いはありません。既に退職されており厚生年金の被保険者ではないので障害特例の請求は可能でほぼ間違いなく認定されるでしょう。
この二つの違いは何でしょうか?
まず一つ目は、雇用保険の基本手当との調整の有無です。老齢年金は休職の申し込みをし基本手当を受給している間は支給停止になりますが、障害給付はそのような調整はなく併給されます。
もうひとつは税金の面です。老齢年金は課税対象ですが障害年金は非課税です。
ということでまずは厚生年金障害給付の請求をお奨めしました。初診日の証明に取組むことになります。
初診日は、初診の病院のカルテが無くても、具体的に、次の場合には、審査の上、
本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
- 請求の5年以上前に医療機関が作成した資料(診療録等)に請求者申立ての初診日が記載されている場合
※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。
- 発症から初診日までの症状の経過
- 初診日頃における日常生活上の支障度合い
- 医療機関の受診契機
- 医師からの療養の指示など受診時の状況
- 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など
病院のカルテはなくとも通院等の事実を機械上に記録したサマリーや診察券があれば、
初診日を証明するのに参考となる書類となる可能性があります。
初診日は、請求人が参考資料等によりできる限り証明をし、
保険者が認定するものとなっています。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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