阿南市在住、ADHDの女性からのご相談

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阿南市在住、ADHDの女性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島県阿南市在住の女性からご相談いただきました。

この女性は、大学を卒業後一般企業に就職されました。仕事上で指示されたことを忘れたり、一度に複数の仕事を命じられるとパニックになってしまいどれも手につかない、ミスが多い等の状況があったのですが、当初は新入社員ということもあり、問題視されませんでした。

ところが2年目、3年目になってもこの状況が改善されないため、上司から厳しい叱責を受けるようになりました。そのうちに「仕事をするな」ということで、仕事を与えられなくなったそうです。

気分も落ち込み出社出来なくなったため心療内科を受診したところADHDとの診断を受けたそうです。

ADHAやASD(広汎性スペクトラム障害)といった発達障害は、医学的には知的障害と同様に生まれた時から発症しているとされているそうですが、障害年金の請求の場面では知的障害を伴わない発達障害で20歳以降に初めて受診した場合には、その日を初診日とするとされています。

この女性の場合も、色々とお聞きしてみますと生徒、学生の時から物忘れやミスが多い、言っていることがわからないと言われる、いじめを受けるなどの状況はあったそうですが、成績はむしろ優秀で、4年制大学を難なく卒業されています。当然、受診もされていません。

でもこの女性の場合には、上述の通り会社員であった時(厚生年金加入中)の受診が初診として認められますので厚生年金障害給付の請求が可能です。

以下の認定基準などを参考に診断書の作成をお願いして頂くようお奨めしました。
 

発達障害の認定基準

1級…発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの

2級…発達障害があり、社会性やコミュニケーションの能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応に当たって援助が必要なもの

3級…発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

精神の障害で審査される主な項目について

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。

また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。

医師に状況を伝えることが大切です。

上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
 

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