阿南市在住、慢性閉塞性肺疾患の男性の障害厚生年金請求を提出
阿部 久美のブログ

昨日は、現在私がサポートしている男性の障害厚生年金の請求を提出しました。
この男性は、約10年ほど前、お勤めの時代に喘息の発作を発症し内科医院を受診されました。
早速治療開始しましたが回復ははかばかしくなく、突如呼吸ができなくなり、総合病院に救急搬送されることが一度ならずあったそうです。
その後転院して通院加療するも再度呼吸困難となり、救急搬送され入院、その後も入退院を繰り返し、今は、24時間在宅酸素吸入を実施しながらも、できる範囲でお仕事も続けておられます。
慢性閉塞性肺疾患は、呼吸器疾患による障害として障害年金の支給対象となっています。
手続きにあたっては、まず「初診日」がスタートになります。この男性の場合は、呼吸困難で最初に医師の診察を受けた日の病名は喘息です。しかし治療してもなかなか改善せず、むしろ悪化し、現在のかかりつけ医に初診した時の病名は慢性閉塞性肺疾患でした。
どちらも呼吸器にかかわる疾患であり、一連の因果関係が認められるため、約10年ほど前の喘息発作での通院を初診日として申請することにしました。喘息の日を初診日としても慢性閉塞性疾患の確定診断の日を初診日としても、厚生年金加入で問題はありません。
慢性閉塞性肺疾患は、慢性気管支炎や肺気腫などによって生じる肺の病気の総称で、重症になると呼吸不全に至り、息苦しさのために日常生活ができなくなるとも言われています。
そのため、次の呼吸不全の認定基準によって審査されます。
呼吸器疾患の認定基準
【A表 動脈血ガス分析値】
区分 |
検査項目 |
単位 |
軽度異常 |
中等度異常 |
高度異常 |
1 |
動脈血O2分圧 |
Torr |
70~61 |
60~56 |
55以下 |
2 |
動脈血CO2分圧 |
Torr |
46~50 |
51~59 |
60以上 |
(注)病状判定に際しては、動脈血 O2分圧値を重視する。
【B表 予測肺活量1秒率】
検査項目 |
単位 |
軽度異常 |
中等度異常 |
高度異常 |
予測肺活量1秒率 |
% |
40~31 |
30~21 |
20以下 |
【1級】
以下2点を満たすもの
- 上記A表及びB表の検査成績が高度異常を示すもの
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
以下2点を満たすもの
- 上記A表及びB表の検査成績が中等度異常を示すもの
- 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
【3級】
以下2点を満たすもの
- 上記A表及びB表の検査成績が軽度異常を示すもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
※なお、呼吸不全の障害の程度の判定は、A表の動脈血ガス分析値を優先するが、その他の検査成績等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定するとされています。
又、常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中のもので。かつ、軽微な労働に常に支障のある程度のものは3級と認定するとされています。
出来上がってきた診断書を拝見すると動脈血酸素分圧は30.6Torrで高度異常、動脈血炭酸ガス分圧は86.5Torrで高度異常、予測肺活量1秒率は11.1で高度異常、一般状態区分は(エ)身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日常の50%以上は就床しており、自力での屋外への外出などがほぼ不可能となったもの、とされており活動能力(呼吸不全の程度)は(オ)息苦しくて身のまわりのこともできない、とされています。仕事についても「通勤も何度が高く、在宅で行える仕事が望ましい」と記載されています。
一日も早い2級決定に向けて、精一杯サポートしたいと思います
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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