阿南市在住、人工股関節置換の女性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は、徳島県阿南市にお住いの方からご相談をいただきました。
この女性は、4年ほど前から左股関節に違和感とかすかな痛みを感じるようになりました。
近くの整形外科で湿布薬と痛み止めを処方してもらい、服薬しながら働き続けておられましたが徐々に痛みが激しくなり、歩行にも支障をきたすようになったため、総合病院を受診。
昨年の11月に人工股関節置換の手術を受けられました。
病院のケースワーカーから、障害年金がもらえると聞き、ご相談に及ばれました。
障害年金は症状(障害状態)の重さによって等級が分けられています。
3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて重く、また、受給額も多くなります。
3級の認定は、初めてこの病気について病院に行った日に加入していた年金制度が、
「厚生年金」である必要があります。
もし、初めてこの病気について受診した日に加入していた年金制度が「国民年金」や
20歳前で年金未加入だった場合、2級以上に該当しなければならず、3級では受給することができません。
人工股関節置換はこの3級に認定されます。
そして4年ほど前、初めて病院にかかられた時のことをお聞きすると、パートとしてご主人の扶養家族の範囲で働いており、社会保険には加入したいなかったとのことでした。
となると当時は国民年金3号被保険者であり、障害年金の請求は国民年金の障害基礎年金の請求になり、上記の通り3級では年金に結びつかないことをお話ししました。
あってはならないことではありますが、今後、左股関節の状態がさらに悪化し、右股関節が動かせる範囲の半分以下となり固定するための装具を必要とするようになった場合には、2級に該当することになります。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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