間もなく61歳を迎える関節リウマチの女性からのご相談

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間もなく61歳を迎える関節リウマチの女性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島県徳島市市にお住いの女性からご相談を頂きました。この女性は昭和33年12月生まれで、今年で61歳になられます。

この女性は凡そ30年ほど前、専業主婦であった時に、足にむくみを感じ靴が履けなくなる、手が腫れたりむくむといった症状が出たため受診、関節リウマチと診断されました。

関節リウマチと診断された翌月から家庭の事情で働かなければならなくなり会社に就職されましたが、関節リウマチで服薬しながらの勤務は体への負担が大きく大変だったそうですが、何度か転職を繰り返しながら60歳までは社会保険のある職場で働かれたそうです。

退職後、両手、両足に変形が生じ歩行にも困難を感じるようになったため、障害年金の請求を思い立ちご相談に至ったとのことです。

初診日の翌月には厚生年金に加入されており、以降は60歳まで社会保険のある職場で働いてこられたのですが残念ながら初診日の時には専業主婦(国民年金第3号被保険者)であったため、この度の請求は厚生年金障害給付ではなく国民年金の障害基礎年金になります。

そのため2級以上に認定されることが必要になります。

「四肢に機能障害を残すもの」と言う認定を目指して「肢体の障害用」診断書で請求することになります。

「日常生活における動作の多くが一人で全くできない又は日常生活における動作のほとんどが一人でできても非常に不自由」な状態であることをかかりつけの先生にお伝えし診断書に反映して頂くことが大切と、お話ししました。

2級に認定されれば年金給付が開始されますが3級相当と評価されると、障害基礎年金には結び付きません。
しかし、この方は、今年の12月で61歳を迎えられます。この年代の女性は61歳から特別支給の老齢厚生年金の受給が開始します。老齢厚生年金ですから被保険者であった期間と納めた保険料によって金額は変わってきますが30年近くの加入期間はがありますからそれなりの年金額になるはずです。この支給は報酬比例部分(上乗せ部分、2階建て年金と言われる2階の部分)であり、老齢基礎年金(1階部分)の支給開始は65歳です。
ところが、3級以上の障害状態にある場合には61歳から上下一体で老齢年金が支給されます。(厚生年金の被保険者でない場合に限る)所謂、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例と言われる制度です。ただし、この年金はあくまでも厚生年金からの特別支給ですから1階部分の老齢基礎年金も厚生年金に加入していた期間に対応する金額ということになります。

まずは障害基礎年金を目指して請求を行い、3級と認定された場合には障害者特例を請求するという方針で臨みたいと思います。
 

 

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