重症筋無力症の男性からのご相談

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重症筋無力症の男性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住、重症筋無力症(MG)を発症されている男性からご相談をいただきました。この男性は4年位前、現在とは別のお勤め先で役員をされている時に、夕方になると片方の目がふさがってしまうという症状が発症しました。

近くの眼科に通われ治療を受けられたのですが、治療直後は回復しても数日たつと、又、症状がぶり返すという繰り返しだったそうです。この時のお仕事は顧客対応が主体であり、外見上の問題もあるため退職し、別のお仕事に就かれました。

2年位前から、眼の症状以外にも、腕を上げていられない、良く躓く、しゃべりにくい、飲み込みにくい等の症状が発症、総合病院を受診されたところ、重症筋無力症と診断されたとのことです。

重症筋無力症は厚生労働省の指定難病11です。

障害年金における難病の認定については障害認定基準第18節その他の疾患による障害 2認定要領(5)において「いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、殆どの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定に当たっては、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を充分に考慮して総合的に認定するものとする。」とされています。

しかしながら、肢体の障害や内部障害に比べて障害状態の客観的な証明が困難であることから、なかなか認定されにくいのが現状であり、以前にサポートを依頼されて請求を提出した別の方についても、2度の裁定請求では不支給となり、現在、審査請求をたたかっています。

なかなか難事案ではありますが、実は私自身もMGの患者であり、ご相談者のご苦労は他人ごとではないため、認定に向けて精一杯のサポートをさせていただこうと決意を新たにしています。

 

 

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