那覇市在住の男性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は那覇市在住の男性から相談をいただきました。
この男性は今から6年ほど前、会社にお勤めの時代に、眼の奥がえぐられるような強烈な頭痛に悩まされるようになりました。あまりの痛みにじっとしていることができず、痛みを紛らわせるために動き回ったり、頭を壁に打ち付けたりもしたそうです。痛みに襲われるのは決まって右側で痛みと同時に、目の充血、涙、鼻水・鼻づまり、額に汗をかく等の症状も現れたそうです。
総合病院を受診し群発頭痛と診断されました。しばらくはお仕事を続けておられましたが、やがて出社が難しくなり退職。傷病手当金を受給されましたが受給期間も終了し、経済的不安が大きくなったため障害年金の請求を思い立ち相談に至ったそうです。
今は突発的に症状が出る恐れがあるため外出もままならないそうです。
激しい痛み(疼痛)に関する障害認定基準は次のようになっています。
第9節/神経系統の障害 2認定要領 (3)疼痛は、原則として認定対象とならないが、四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛、脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛、糖尿病性神経障害による激痛等の場合は、疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等により、次のように取り扱う。
ア 軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは、3級と認定する。
イ 一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な種類の職種が相当な程度制限されているものは、障害手当金に該当するものと認定する。
初診時は厚生年金加入ですから厚生年金障害給付の請求は可能です。私がご自宅までお邪魔し、細かくお話を聞いたうえで、上記に該当する可能性についてご相談したいと思います。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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