那覇市在住の男性からのご相談

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那覇市在住の男性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は那覇市在住の男性から、お電話でご相談いただきました。

この男性は2年ほど前、右足関節に強い痛みを覚え整形外科病院を受診。レントゲン、断層撮影、CTで離断性骨軟骨炎と診断され骨移植手術を受けられました。一度目の手術では近隣部位に不都合が生じたため、再度、骨移植術を施行され、その結果足関節の可動域に制限が生じ、歩行などに支障が出るようになりました。

半年前に、ご自身で年金事務所などと相談しながら厚生年金障害給付の請求を提出し、この程、障害手当金支給通知が送られてきた段階でご相談いただきました。

障害手当金が認定されるということは、その障害は労働が制限を受けるか、又は、労働に制限を加えることを必要とする程度であるが、それは治っている(症状固定)と判断されたということです。

同じ状態で治っていない(症状固定していない)となると、3級の障害厚生年金が認定されます。

まずは厚生労働省に保有個人情報開示請求を行い、決定理由の記載された障害状態認定表を開示させ、治っていると判断された根拠を確認されるようお話ししました。

その根拠を踏まえたうえで、場合によっては診断書作成医の意見書などを添えて、審査請求することになります。

 

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