那覇市在住の女性から等級アップ申請についてのご相談
阿部 久美のブログ

今日は那覇市在住の女性からお電話でお問い合わせをいただきました。
この女性は、5年ほど前、会社に勤務中に脳梗塞を発症され左半身に麻痺が残られました。
昨年の1月20日に事後重症での厚生年金障害給付を請求されましたが障害手当金の認定となったため、審査請求を提出したところ日本年金機構が決定を変更し、3級の認定となりました。
今までは、左半身の麻痺を抱えながらも頑張って会社勤めを続けておられましたが、段々と麻痺の程度が重くなってきたこともあり1月末に退職されました。
そうなると収入がなくなりますので、障害年金の等級を上げる請求を行いたいが、何時になったらその請求が可能になるかというお問合せでした。
この女性のように事後重症請求で年金受給権を取得された場合には裁定請求を行った日の1年後の同日の翌日から等級を上げる請求(これを額改定請求と言います)が可能です。
この女性の場合には今年の1月21日以降可能ということですから、今すぐにでも請求できます。
障害の程度も重くなっておられ、お勤めも辞めざるを得ないということですので2級に改定される可能性は十分にあります。
主治医の先生に診断書を作成いただき、額改定請求書と共に提出されるようお奨めしました。
具体的な認定基準は、次の通りです。
半身まひの認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」
※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水を切れる程度)
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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