那覇市在住、2型糖尿病の男性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

投稿日
今日は、那覇市在住の2型糖尿病の男性からお問い合わせをいただきました。 この男性は、現在43歳で会社にお勤めしておられますが、社内の定期健康診断で糖尿の疑いを指摘され、 今年10月1日に病院で検査したところ2型糖尿病と診断されたそうです。 インスリン注射をしながら血糖値管理を行っておられ、事務仕事以外の仕事は できなくなったため、障害年金の請求を思い立たれご相談に至られました。 糖尿病については、90日以上必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが 困難なもので、以下ア、イ、ウ、の何れかを満たすものについて、3級に認定されます。 ア、内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時のCペプチド値が 0.3ng/ml未満を示すものでかつ、日常生活に一定の制限があるもの イ、意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上 あるもので、日常生活に一定の制限があるもの ウ、インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群に よる入院が年1回以上あるもので、日常生活に一定の制限があるもの
症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に 認定される可能性はありますが、多くの場合、3級に認定されます。 お聞きしたところによると、初診日は今年の10月1日とのことです。 障害年金は初診日から1年6ヵ月経過した日(この日を障害認定日と言います)以降 請求が可能になります。 2023年4月1日以降、上記の条件に該当するようでしたら、 かかりつけ医と検査結果数値について確認、相談の上、厚生年金障害給付の請求を 検討されてはとお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時