那覇市在住、躁うつ病と難聴の女性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は那覇市在住の女性からご相談をいただきました。
この女性は4年ほど前から、躁うつ病を原因とする精神の障害で2級の障害基礎年金を受給されておられます。
今回のご相談は、昨年あたりから「聴こえ」が悪くなってきた為、聴覚障害での障害年金を請求したいが精神の障害と合わせて1級となる可能性はあるかどうか、また、聴覚障害での初診日には厚生年金加入中でったが、1級になった場合には1級の厚生年金障害給付との1級の障害基礎年金の両方がもらえるのかということでした。
聴力のレベルをお聞きすると左70db、右65db、最良語音明瞭度は左右共に35%とのことでした。
聴覚障害の障害認定基準ではア、両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの、イ両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で最良語音明瞭度が50%以上のもの、のいずれかを満たす場合には3級に該当します。
この女性の場合、聴覚障害3級に該当します。しかしながら、聴覚障害3級と精神の障害2級で必ず併せて1級になるとは限りません。
即ち、同じ聴覚3級でも、精神の障害2級とあわして1級になる場合とならない場合があるのです。
1級になるのは、ア、両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のもの、イ、両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上80デシベル未満で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの、となっています。
この方の場合、最良語音明瞭度が35%とのことですので、併せて1級にはならず、3級の厚生年金障害給付と2級の障害基礎年金を持ち、いずれか有利な方を選択しもう片方は支給停止となります。
あってはならないことですが、診断書作成に当たっての聴力検査で最良語音明瞭度が悪化し30%以下になった場合には障害厚生年金3級の決定とともに精神の障害による障害基礎年金2級が1級に額改定され、障害厚生年金3級と障害基礎年金1級との選択となり、恐らくは前発の障害による障害基礎年金1級を選択し、聴覚の障害による障害厚生年金を支給停止にすることになります。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時