那覇市在住、精神の手帳3級保持で就労中の男性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は、那覇市在住の男性からお電話でお問い合わせをいただきました。
この男性は4年ほど前から、気分の落ち込み、不眠、生きていてもしょうがないと思う等の症状が出、精神科医院を受診しうつ病と診断され、現在はお薬を飲みながらお仕事を続けておられます。
2年ほど前に精神障害者保健福祉手帳3級を取得されました。
今も回復ははかばかしくないので、障害年金の申請を考えたいのだけれど、手帳3級で働いていては受給は難しいだろうかというご質問でした。
精神障害者保健福祉手帳の制度と障害年金の制度は、根拠法も受給要件も、認定基準も全く違う制度で、手帳側から年金側への連動は一切ありません。手帳は3級でも2級の障害年金を受給されている方は数多くおられますし、この男性の場合は厚生年金障害給付の請求となりますので、3級から受給でき、受給可能性は大いにあると考えます。
また「働きながらでは」ということについては、等級認定ガイドラインで
「就労していることをもって直ちに日常生活能力が向上したものとは捉えず、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類
- 仕事の内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断する。」とされています。
さらに言えば、厚生年金障害給付3級の制度は、まさにこの男性のように「障害を得て働く力は以前の半分位に落ち収入も減ったが、それでも現在の能力で働き続け、障害年金と合わせて自立して行きたい」という方々を対象にした制度です。
障害年金は請求しない限り受給できず、請求が遅くなればなるほど受給機会は失われていきます。
一日も早く、請求を検討されることをお勧めしました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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