那覇市在住、注意欠陥多動性障害(ADHD)の男性の厚生年金障害給付請求を提出

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那覇市在住、注意欠陥多動性障害(ADHD)の男性の厚生年金障害給付請求を提出

阿部 久美のブログ

昨日は、日本年金機構障害年金センターに、那覇市在住の男性の厚生年金障害給付の請求を送付いたしました。

この男性は、小学校時代から成績は良く、中学、工業専門学校、大学院を卒業され、東京に出て上場企業に就職されました。

一方で興味の際立った偏り、じっとしていられず動き回る、周りの空気が読めずそぐわない行動をしてしまう、集団行動ができないという特徴はずっと持ち続けていました。

東京での研修を経て地方勤務となりますが、赴任した途端に配慮性や対人関係能力が欠けていることが、仕事のあらゆる面で足を引っ張り、まるで地獄のような日々が続いたそうです。

スケジューリングや顧客管理ができず、顧客の面前で恥をかいたり上司の叱責や、失望したような視線に耐えられなくなり、上司の薦めもあって精神科のクリニックの受診を開始。

次の異動先でも、その地の精神科クリニックに通い、そこでは不安障害と診断され、職場では同じような状態が続きました。

2年後に東京本部に異動となり、研究職的な仕事につきながら、継続して心療内科にかかりましがそこでも診断は不安障害でした。

1年半後、何らかのきっかけで心の糸が切れ、上司につかみかかり社内で大暴れしそのまま帰宅、職場は退職し地元に帰りました。

地元の精神科専門病院にかかったところADHDとの診断を受け、今は自宅の1室で子どもたちを相手にパソコン教室を週1回程度開いておられます。

障害の経済的不安を心配して障害年金の請求を決意し、相談いただきました。

初診日の確定がすべてのスタートですが、初診の病院から3番目の病院までは全て他府県です。

私が状況をお聞きし、全て書面でやり取りし、初診日の証明である受診状況等証明書をそろえて、初診日を確定しました。

ADHDの場合は、医学的には精神遅滞と同様出生時に発生していたものとされています。しかし精神遅滞は初診日も出生時とされるため初診日の証明の必要はなく、そのかわりは20歳以降に初めて医師の診療を受けた場合でも20歳前傷病による障害基礎年金の請求しかできません。

一方、ADHD等の発達障害で知的障害を伴わない場合で、20歳以降に初診日のある場合には、その証明が必要であり、その日に厚生年金に加入していれば厚生年金障害給付の請求が可能です。そして、出生日以降の状況を病歴・就労状況等申立書に記載する必要があります。(最近の改正で一部概略で可能になりました)

ご本人の日常生活状況を細かくお聞きし、その内容を認めた書面を持参し診断書の作成を依頼していただきました。

出来上がってきた診断書を拝見させていただくと、精神の障害等級判定ガイドラインの目安決定の基準となる日常生活能力の判定平均と程度は3−3でありガイドラインの目安に当てはめると2級そのものでした。

ご家族の支援を受けてお住まいで、恒常的な就労は望めません。

一日も早い、2級の決定に向けて、精一杯サポートいたします。

 

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