那覇市在住、気分障害の男性の厚生年金障害給付請求を提出
阿部 久美のブログ

先日、11月29日には朝一番で年金事務所に行き、那覇市在住の男性の厚生年金障害給付の請求を提出してきました。
この男性は、およそ3年前、お勤めの時代から気分の激しい落ち込み、体が重く鉛のように感じられる、さみしい、悲しいといった気持ちにとらわれるといった症状が発症し、近隣の心療内科を受診、うつ病と診断され薬物療法と精神療法を開始されました。一時、小康状態となりましたがそうこうするうちに、かかっていた病院が閉院してしましました。
止む無く別の精神科クリニックにかかりながらお仕事を続けておられましたが、回復ははかばかしくなく、昨年5月末に退職され傷病手当金を受給されていました。間もなく傷病手当金も終わってしまうことから、将来の経済的不安も大きくなり障害年金の請求を思い立ちご相談いただきました。
早速診断書の作成をお願いし、できあがてきた診断書を拝見すると日常生活能力の判定平均は3、程度も3であり、精神の障害等級判定ガイドラインの目安に当てはめると2級に該当します。就労はしておられませんが、2級に認定される上での懸念は、お一人で住んでいらっしゃることです。とは言え、歩いて数分のところにご実家がありご両親が住んでおられます、食事は実家で済ませたり、お母様が作られた食事を持って帰って食べることが多いそうです。お母様と、妹さんが一日おきに訪ねて、片付けや洗濯をすることで、何とか一人暮らしが成り立っているとのことでしたので、その旨をお母さま名義の書面にして、参考資料として添付しました。
最大の問題点は、初診のクリニックが閉院しており初診日の証明のための「受診状況等証明書」が取れないことでしたが、幸いにこのクリニックは心療内科単科のクリニックであり、通い始めてから閉院までの全ての領収証と処方箋を保管しておられました。これらの写しを「受診状況等証明書を提出できない申立書」に添付し初診日の主張をしました。おそらく初診日についてはこれで認められると思います。
11月29日に提出したのは、それまで受給しておられた傷病手当金が11月で終了しますから、間隙を開けず12月から年金が受給できるようにするためです。
2級認定に向けて精一杯サポートします。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時