遡り請求(遡及請求)についての誤解
阿部 久美のブログ

投稿日
今日は、男性の方からこんなご質問をいただきました。
この男性は腎機能障害で昨年5月から人工透析を受けておられます。
昨年の11月に、ご自身で障害年金の請求をしたところ、2級と認定され12月分から受給が始まったそうです。
ご質問は「人工透析は2級と聞いている。透析開始は昨年5月であるから、この時点に遡って受給できるよう審査請求をしたいが、どう書いたらよいか?」という内容でした。
お気持ちはわかるのですが、どう書いても、透析開始時点に遡って年金が支給されることはありえないと申し上げました。
障害年金が請求できる時期は2回です。
一つ目は障害認定日、すなわち初診日から1年6か月経過した日です。この日から3か月以内の診断日の診断書があれば請求可能です。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時