転院の判断の重要性

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転院の判断の重要性

阿部 久美のブログ

徳島在住の男性からこんなご相談をいただきました。

「3年ほど前から、職場の紹介でかかっている精神科医から強迫性障害と適応障害の診断を受けています。障害年金の申請をしようとその医師に相談すると、診断書は書けないと言われてしまいました。知人に相談して、病院を変えようと思うのですが、この病院は会社に紹介された病院であり、また初めての病院に行くののはすごく緊張するため転院は難しいと思っています。転院もできず、今の医師には診断書は書けないと言われている状態では、障害年金の申請はできないのでしょうか?」

と言うご相談でした。

診断書を作成してもらえない状態では、障害年金の申請はできません。転院もできず、今の医師にも診断書を書いてもらえない状態では、障害年金の申請は難しいでしょう。

強迫性障害や適応障害などの神経症にあっては、原則として認定の対象となっていません。そのため、診断書は書けないと言われているのでしょう。

神経症の障害年金での取り扱いについて

神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。

強迫性障害などの神経症でも生きずらさは勿論、生命に危険が及ぶこともあり、かつ難治のケースも多いことから、誠に矛盾だとは思うのですが、神経症については、原則として認定の対象とされていません。

しかし、最近の調査では、強迫性障害では67%、パニック障害では50〜65%、PTSDでは48%の割合でうつ病が併存していることや適応障害の場合には、診断後5年後には40%の人がうつ病等の診断名に変更されていることが明らかになってきました。

診断名についてかかりつけ医とよく相談してみることが重要です。

その上で、診断が変わらないようであれば転院の可能性を考えることも重要だと思います。

最も重要なのは、治療にとって非常に大切な患者と医師との信頼関係(ラポール)が形成されているかどうかです。

その点にも疑問があるようであれば、転院の検討も選択肢に挙げるべきだと思います。

徳島市内の病院に通える環境の方であれば、ご希望があれば障害年金に対して理解の深い精神科医をご紹介し、初診時には同行させていただきます。

どうぞご遠慮なくご相談ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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