転居された場合の手続きについて

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転居された場合の手続きについて

阿部 久美のブログ

今日は、かつて私が請求をサポートさせていただき、現在障害年金を受給中の方から住所変更についてのご相談をいただきました。

この方は年金受給開始後転居されたため、障害年金請求書に書いた住所と現住所が違っているそうで「住所変更の手続きが必要だと思うのだけれど」という」ご相談でした。

年金を受けている方が、引っ越しなどで住所を変更するときは、日本年金機構へ「年金受給権者 住所変更届」の届出が必要です。

ただし、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、住基ネットの異動情報の活用により住所変更の届出は原則不要になります。

また、マイナンバーの登録についてはマイナンバー法に基づいて、地方公共団体情報システム機構に対してお客様のマイナンバーの情報の提供を求め、基礎年金番号との結びつけを行っています。

自分自身のマイナンバーの収録状況については、「ねんきんネット」でご確認いただけるほか、お近くの年金事務所へのお問い合わせによりご確認いただけます。

この方についても、ご自分でマイナンバーを届け出た覚えはないとのことでしたが、年金事務所で登録上の現住所を確認すると、請求時の住所から現在お住いの住所に変更されていました。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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