躁うつ病の女性の額改定請求(2級から1級)に不該当通知

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躁うつ病の女性の額改定請求(2級から1級)に不該当通知

阿部 久美のブログ

私がサポートさせていただき、今年の4月に2級から1級への額改定請求を提出していた女性からお電話があり、年金額変更不該当通知書という書面が届いたとのことでした。

この女性は躁うつ病で平成24年から1級の障害基礎年金を受給しておられました。当初の更新では1級のままでしたが、精神の障害認定ガイドラインが施行され、障害年金の審査が東京に一元化された後の平成29年10月の更新では2級に等級変更になりました。

昨年の夏に、何とか等級をもとに戻せないかとの相談をいただいたのですが、額改定の請求を行うためには前回の審査から1年以上経過している必要があるため、その旨をお話しし、今年の3月に診断書を作成していただき、4月に額改定請求書とともに提出しました。

診断書の日常生活能力の判定と程度は3.57-4で精神の障害認定ガイドラインの目安に当てはめると1級〜2級となります。

もちろん働ける状態ではなく、日常生活も家族の援助があって成り立っているのですが、何よりも自傷行為を行うことがあるので家族が目を離せません。

このあたりの事情を根拠に、審査請求を提出したいと思います。

新しい診断書を作成しての再度の額改定請求は1年経過しなければできませんが、今年の10月に予定されていた更新の時期は令和3年10月に伸びました。

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