請求は障害年金から
阿部 久美のブログ

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昨日は徳島市にお住いの男性のご自宅をお訪ねしお話をお伺いし、障害年金請求サポートのご依頼をいただきました。
この方は約1年半くらい前から、眠れない、過呼吸、疲れやすいという症状が出現し病院の精神科を受診されうつ病と診断されました。
お仕事にも行けなくなり休職。休業手当を受け取っておられましたが間もなく休業手当も終了するので障害年金の請求を決意されたそうです。
精神障害者保健福祉手帳も自立支援医療受給者証の申請もまだとのことでしたので、まず障害年金の請求を行われるようにお勧めしました。
というのは、障害年金の受給権が得られ、年金証書や支給通知書が送られてくると、それをもって手帳や自立支援申請の際の診断書に代えることができるからです。
等級も、障害年金の等級と同じになります。
これは障害年金側から手帳・自立支援利用者証への一方通行で逆はありません。
先に手帳を申請し2級を交付されても、障害年金の申請の為には専用の診断書が必要で、等級も手帳の2級との連動は全くなく、診断書自体で評価され3級や支給停止とされることもあります。
ご本人やご家族にお出かけいただくのが困難な場合は、今回のようにご自宅にお伺いしお話を聞かせていただいた上で、請求も代行いたします。
障害年金の請求は権利の行使です。遠慮なくご相談下さい。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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