認定期間(永久認定)についてのご相談
阿部 久美のブログ

今日は、かつて私が請求をサポートさせていただき、現在2級の障害基礎年金を受給中の男性のお母様から、更新の期間についてのご相談をいただきました。
この男性は、2歳になる前に急性リンパ性白血病を発症されました。治療のために大学病院で24グレイの頭部放射線照射を受けられました。この治療法は、その後の研究によって晩期障害として知的障害、低身長、思春期早発、二次がん等が発症する可能性が高いことが知られるようになり現在は行われていません。
この男性も、長じるにしたがって知的障害を発症され、DQ(発達指数)は50と、治療前の半分以下に低下していました。
お母様が、大変努力され、当時の事情を知る医師を探し出して診断書の作成を依頼し、障害基礎年金の認定を得ましたが期間は3年とされており、今年の6月が最初の更新時期でした。
障害の性質からしても時間の経過とともに軽減するようなものではなく、その原因は医療行為です。お母様としては、ご本人の将来のことを考えると何とか更新の必要のない永久認定を得ることはできないだろうかと思われ、そのことについてのご相談でした。
私も全く同感です。診断書作成医宛に、前回診断書作成時と障害の程度は変わっておらず、むしろ日常生活能力の制限は以前よりも増しており、その程度は段々と早くなっていること、療育手帳は再認定不要となっていることを書面でお知らせし、その内容を反映した診断書を作成いただきたいと考えています。
支給・不支給や等級については異議申し立て(審査請求)が可能ですが、認定期間(更新の時期)については異議申し立ての対象とされていませんから、万一、再び有期の決定となった場合には三度診断書の提出が必要で、永久認定についてもその時に再度希望するしかありません。
この障害を有するに至った経緯や現状を細かく記載した意見書を添えて、永久認定を目指したいと思います。
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