視神経鞘髄膜種の女性からのご相談
阿部 久美のブログ

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今日は視神経鞘髄膜腫と診断された女性からご相談をいただきました。
視神経鞘髄膜腫は眼の中にある視神経を包んでいる鞘に発生する腫瘍で、その鞘に沿って広がり大きくなる病気です
症状は片目ですが数年以上視力があまり低下しないで腫瘍も増大せず経過するケースもあるようですが、視力がほぼ消失するまで腫瘍が増大すると、眼球が前に押されて、眼球突出という症状が出、治療は手術摘出となり、この腫瘍を摘出するとほぼ確実に片目の視力を消失するそうです。
ご相談者の方の現在の視力は良くわかりませんが、片目のみの障害の認定基準は以下の通りとなっています。
一眼の障害の認定基準
- 3級…一眼の視力が0.1以下に減じ、症状が固定していないもの
- 障害手当金…一眼の視力が0.1以下に減じ、症状が固定しているもの
3級、障害手当金は障害厚生年金にしかない等級ですので、3級、障害手当金を受給するためには、障害厚生年金の申請である必要があります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を申請できるか、障害基礎年金の申請となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
となります。
ご質問者様の場合、視神経鞘髄膜腫の初診日が厚生年金加入中にあれば、障害厚生年金3級若しくは障害手当金の受給の可能性が考えられます。
先ず、初診日を確認していただくようお話ししました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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