自閉症スペクトラム障害の女性の厚生年金障害給付請求を提出
阿部 久美のブログ

今日は朝一番に年金事務所に行き、阿南市にお住いの女性の厚生年金障害給付の請求を提出してきました。
この女性は約12年ほど前、会社にお勤め始めの頃に気分の落ち込み、不安感、自信の喪失などの症状が出て、心療内科を受診、適応障害、うつ症状の診断を受けました。
その後しばらくは、同じ会社に勤めましたがやがて行けなくなり退社。その後はいくつかの会社で正社員や、アルバイトなどをされましたが5年ほど前からはお勤めには出られず、自宅で静養されています。
治療を続けてきたにもかかわらず回復がはかばかしくないため、かかりつけ医に相談の上専門病院に入院し詳しく検査を受けた結果、自閉症スペクトラム障害(アスペルガー症候群)が伏在していることが判明しました。
何度が就労支援を受けて就労を試みましたが、なかなかうまくいかず、将来の経済的な不安も大きくなってきたので障害年金の請求を思い立たれご相談いただきました。
自閉症スペクトラム障害は医学的には出生時から出現している脳機能の異常が原因とされています。同じように出生時から発症しているとされる知的障害の場合には、20歳前障害による障害基礎年金の請求しか認められていません。
しかしながら、自閉症スペクトラム障害で知的障害を伴わず、成人して以降に初診日がある場合にはその日を初診日とし、その時点で加入していた年金制度に基づく請求が可能とされています。今回は初診時には会社にお勤めで厚生年金に加入しておられたので厚生年金障害給付の請求としました。
10年以上前のことで、初診の病院には当時のカルテは残っていませんでしたが、幸いなことにご本人が休み始める時と出勤開始の時に会社に提出した診断書を保管しておられたので、それらを証明資料として提出することができました。
障害認定日時点での診断書は用意できませんでしたので、現在かかっている病院に診断書の作成をお願いし、事後重症請求として提出しました。
診断書を拝見すると日常生活の能力の判定平均が3で程度は4とされており、精神の障害認定ガイドラインの目安に当てはめると2級に該当します。
ご家族と同居であり、就労もしていないことから2級の評価が下げられる要素はありません。
早期認定に向けて精一杯サポートさせていただきます。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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