膠原病治療の為のステロイド投与に伴ううつ病と障害年金

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膠原病治療の為のステロイド投与に伴ううつ病と障害年金

阿部 久美のブログ

今日は、膠原病治療の為に長年ステロイドの投与を続けた結果、うつ病を発症された女性からご相談をいただきました。

ステロイドは精神症状の発症リスクが最も高い薬剤の一つであり、自殺のリスクも7倍に上昇するという説もあります。

ステロイド服薬による精神障害も保健福祉手帳取得が可能であり、障害年金の認定対象でもあります。

この方は、精神科のかかりつけ医から「ステロイド服薬を原因として発症した精神障害は障害年金の対象とならない」と言われて相談いただきました。

「そんなことはない」旨お答えしました。手帳も、障害年金も認定対象になる旨をお話ししました。

まずは精神の障害用の診断書で障害年金についても申請してみることをお勧めしました。

障害者手帳と障害年金は全く別の制度であり、審査機関も別です。

ただ、手帳は基本的に障害の状態だけで取得できるかどうかや等級が決まるのに対し、障害年金には障害程度要件の他に加入要件や保険料納付要件があります。

その為、障害年金側から手帳側へは制度的に一定の連携があり、障害年金を受給している場合には年金証書と直近の支給通知書を提出すれば、精神障害者健康福祉手帳請求の為の診断書は省略でき、等級も障害年金と同一になります。

手帳側から障害年金側への連携はありません。

うつ病は以下の認定基準や手法で判定されます。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

精神の障害で審査される主な項目について

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。

また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。

医師に状況を伝えることが大切です。

上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
 

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