腰部脊柱管狭窄症、腰椎すべり症の女性の再審査請求が却下

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腰部脊柱管狭窄症、腰椎すべり症の女性の再審査請求が却下

阿部 久美のブログ

私が請求をサポートさせていただき、再審査請求まで提出していた案件で、再審査請求が棄却されました。

経緯を略記します。

1、平成30年7月 標記疾病による肢体の障害として障害基礎年金の請求を提出。
2、平成30年10月 不支給決定
3、平成30年11月 審査請求
4、平成31年2月 四国厚生支局 山崎 輝明社会保険審査官による棄却決定
5、平成31年2月 再審査請求
6、令和1年11月 社会保険審査会(瀧澤審査長、吉山審査員、大谷審査員)による棄却決定。
因みに社会保険審査会有識者として参与からの意見はなかったとのことです。

争点は一下肢による障害と、脊柱の障害の併合で2級が認められるかどうかです。
障害基礎年金の請求ですから3級では年金受給に結びつきません。

この方の場合、左足関節の筋力が消失しており下垂したままの状態ですので、一下肢の障害で3級に認定される可能性は十分にあります。
また脊柱の障害として胸腰部脊柱の他動可動範囲(前後屈)が基準の75度の半分以下の5度とされておりこの点でも3級の可能性があります。
この二つを併合すると2級に認定される可能性があったわけです。
しかしながら裁決書では、「診断書にL5神経根が麻痺しているとされており左L5(第5腰椎)神経根の麻痺により胸腰部の他動可動域に制限が生じることは医学的に考えられず、この可動域制限をそのまま採用することはできず、併合(加重)認定の対象とすることはできない。」と結論付けました。

要するに診断書に記載された胸腰部の他動可動域の制限はあり得ないとしたのです。医学的なことですから、ここで断定はできませんが診断書作成医の記述が否定されたことは事実で、このことが医学的に妥当なのか検証が必要です。

その上で、場合によっては再度診断書を作成して頂き、上記問題について補足意見をいただいた上で再申請を考えたいと思います。

 

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