腰の痛みを注射で治療
阿部 久美のブログ

腰痛や足の痛みで、腰椎椎間板ヘルニアとの診断を受けておられる方は、私の周りにも数多くおられます。
年間に約3万人の方が手術を受けられるそうですが、手術時に全身麻酔が必要で手術前後に1週間程度の入院、その後長いリハビリが必要であることや、手術を受けても必ずしも改善しないケースも耳に入ってくるため、手術を逡巡される方も多いように思われます。
今朝の朝刊に、新しい治療剤「ヘルコニア」の導入が進んでいるとの記事が載っていました。
2018年に認可された注射薬で椎間板の中心にある髄核に、コンドリアーゼというたんぱく質を注射することでヘルニアの原因となる椎間板の出っ張りを和らげるそうです。
全身麻酔による手術が不要で入院も短縮でき患者の負担も軽減されるとのことですからヘルニアに悩んでおられる皆さんには大きな福音です。
ヘルニアで障害年金をもらう要件についてまとめてみました。
障害年金を受給するための3つの条件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
例えば、足の痺れを感じて初めて整形外科を受診した日(初診日)が厚生年金加入期間中であれば、障害厚生年金の請求になります。
初診日の時点で1年以上保険料を納めている若しくは支払い猶予や免除の申請をすでに行っていれば、保険料納付要件は満たしています。
初診日から1年6か月経過した日の状態が、次の認定基準に該当する程度であれば、障害年金が受給できます。
下肢の機能障害の認定基準は、次の通りです。
肢体の障害の認定について
肢体の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から、身体機能を総合的に認定されます。
両下肢の機能障害の認定基準
- 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの
一下肢の機能障害の認定基準
- 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
ただし、疼痛については、以下のように取り扱われます。
疼痛について
疼痛は、原則として認定の対象となりません。
ただし、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。
- 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
- 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
- 根性疼痛
- 悪性新生物に随伴する疼痛等
- 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
- 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
なお、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、障害の状態が2級以上に該当する場合、受給が可能となります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
初診日から1年半以上腰の痛みに悩まされている方々は、「ヘルコニア」を始め様々な治療方法の検討と合わせて、障害年金の請求もご検討ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時