腎臓疾患(慢性腎不全)の男性から再請求のご相談
阿部 久美のブログ

今日は腎臓疾患(慢性腎不全)をお持ちの男性から、障害基礎年金の再請求についてご相談いただきました。
この男性は、今年の3月、ご自身で年金事務所などと相談しながら障害基礎年金の請求をされたそうです。しかし5月になって不支給との通知が来ました。実は4月からは人工透析を開始しておられ、再請求はできないかとのことでご相談いただきました。
腎疾患による障害(2級)について障害等級認定基準では次のように定められています。
・内因性クレアチニンクリアランス20未満又は血清クレアチニン5以上のいずれかに該当し、かつ、一般状態区分ウ歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中50%以上は起居しているもの、又はエ身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったものに該当するもの。
・人工透析療法施行中のもの
3月の請求時現症の診断書作成時は、未だ人工透析を受けておられず、クレアチニンの値も4台と軽度異常であったため不支給となったものと思われます。
検査結果による認定の場合には、上述の通り日常生活に一定の制限があること(一般区分表のウやエに該当)が要求されますが人工透析療法施行中となると日常生活による制限は問われません。人工透析を受けなくてはならないという事実それ自体が、日常生活に一定の制限を課しているという解釈でしょうか。この男性は今は既に人工透析療法を施行中ですから、診断書面にそのこととを正確に記入してもらえれば、2級の認定が得られる旨お話ししました。
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