腎疾患の男性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は腎疾患をお持ちの男性から相談いただきました。
この男性は15年前、お勤めしておられた会社の健康診断で多発性嚢胞腎を指摘されました。多発性嚢胞腎は両側の腎臓に嚢胞が無数に生じる遺伝性疾患であり、厚生労働省の指定難病67です。
この男性は、多発性嚢胞腎との診断を受けた病院では、特段の治療方法は無いとのことで治療は受けられませんでした。しかしこの疾患は徐々に腎機能が低下していき、腎不全となり、やがて透析療法が必要となります。60歳までに約50%の人が腎不全になると言われています。
この男性も、徐々に腎機能が低下し、現在は治療を受けておられます。腎不全の障害認定基準は以下の通りです。
検査項目 ア、内因性クレアチニンクリアランス イ、血清クレアチニン(代替指標としてeGFR(推算糸球体濾過量))
この検査数値に一定程度以上の異常があり、社会生活、日常生活にも制限があれば、その程度に応じて1級〜3級までに認定されます。
この男性の場合、最初に診断を受けた時点では厚生年金に加入していましたが15年以上前の話でありその病院は既にありません。
治療を受け始めた時点では国民年金への加入でした。そのため障害基礎年金の請求となる可能性が高いのですがそうなると2級以上に認定される必要があります。
2級の認定基準はア、内因性クレアチニンクリアランス20未満若しくはイ、血清クレアチニン5以上で、一般状態区分表のウ、歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが日中の50%以上は起居しているものに該当する場合です。
これとは別に人工透析療法施行中のものも2級に認定されます。
このあたりのことをご説明し、請求提出の時期について相談しました。
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