脳腫瘍による片眼失明の女性からのご相談

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脳腫瘍による片眼失明の女性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の女性からご相談いただきました。

この女性は2019年4月、厚生年金加入中に脳腫瘍が判明し、その影響で現在は片眼が失明しているとのことです。

初診日が厚生年金加入中ですから、障害厚生年金の請求が可能であり、厚生年金障害給付には1級から3級までと障害基礎年金に比べ幅広く支給されます。

障害年金は初診日より1年6か月経過した日(障害認定日)以降請求が可能となります。この方の場合2020年10月日以降、請求が可能になります。

そして障害認定日において障害認定基準に示された障害の程度に該当している時に年金又は手当金が支払われます・

視力障害の認定基準 片眼失明とのことですので視力に関する認定基準を下記します。

 

視力障害の認定基準

       1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの

       2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの

       3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり

       症状固定していないもの

       障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.

        1以下に減じたもの

        ※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。

        ※両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、

          両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。

 

この女性の場合、片眼が失明とありますので、3級もしくは障害手当金相当とされる可能性が考えられます。

又、脳腫瘍による障害は、肢体の機能障害、言語機能障害、眼の障害、聴覚障害、高次脳機能障害精神の障害など様々な障害が発生する可能性があります。

その場合、障害箇所ごとに診断書を作成いただき申請することとなります。

複雑な申請となる可能性がありますが、2020年10月の障害認定日において視力以外にも何らかの障害が発生している場合には、必ずその障害についても申請しましょうとお話ししました。

 

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