脳脊髄液減少症の女性からのご相談
阿部 久美のブログ

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今日は徳島県徳島市在住の女性からご相談を頂きました。
この女性は、約3年ほど前、勤務中にめまい、頭痛、ふらつきを感じるようになりました。とりわけ、朝起きた時など、横になっている状態から起き上がった時にひどい頭痛を感じたそうです。
症状が一向に回復しないため整形外科を受診、脳脊髄液減少症と診断されました。
最近では疲れやすく、右上半身に麻痺も発生したため障害年金の請求を思い立たれたそうです。
脳脊髄液減少症も当然、障害年金の認定対象です。
ただし頭痛などの疼痛は認定対象になりません。めまい、ふらつき、上半身の麻痺といった身体症状については肢体の診断書で、全身の倦怠感についてはその他の診断書でその症状や、就労、日常生活への影響をつぶさに記入して頂き請求することになります。
尚、余談ですがこの病気の有効な治療法である硬膜外自己血注入法(ブラッドパッチ)について平成28年4月より健康保険が適用されるようになりました。
厚生労働省年金局事業管理課が障害認定がむつかしい事例の一つとして、この病気での1級から3級に該当する症例を肢体の診断書の形式で公表しています。
これを参考に、現在の状況を余すところなく反映した診断書を作成してもらいましょうとお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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