脳出血で肢体障害の男性に2級の障害基礎年金が決定
阿部 久美のブログ

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今日は、朝一番に年金事務所に行き、現在私がサポートさせていただいている案件の審査進捗状況を確認してきました。
この方は、平成30年11月、就寝中に脳出血の発作に見舞われ緊急入院。手術、リハビリを経て担当の医師も驚くほどの回復ぶりを見せ、現在はご自宅で生活をしておられまます。
昨年の9月にご相談いただき、障害認定日(初診日より1年6か月後の令和1年5月)より1年以内でしたので、認定日請求を行いました。
認定日より1年以上経過した時点で認定日に遡っての請求を行う場合には、認定日から3か月以内の診察日の診断書と現在の障害状態を表す診断書の2枚の診断書が必要です。これを遡及請求と呼びます。
今回のように障害認定日から1年以内に請求を行う場合を本来請求と呼び、障害認定日から3か月以内の診断書1枚で障害認定日に遡った請求ができます。
請求提出から3カ月でありそろそろかなと思っていましたが、2級の障害基礎年金が認定されました。
毎月20日位までに年金機構で決定と支払いのための機械処理が行われると翌月15日から年金の支払いが開始されます。この方の場合には2月15日が第1回の支払いになります。
認定日請求ですから第1回の支払い時には認定日の属する月の翌月(令和1年6月)から今年の1月までの8か月の年金がまとめて支払われます。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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