胃摘出術術後後遺症で厚生年金障害給付請求の男性に不支給決定
阿部 久美のブログ

私がサポートさせていただき、今年の3月に厚生年金障害給付の請求を提出していた男性から、不支給通知が届いたとのご連絡をいただきました。
この男性は2年ほど前、会社の検診の胃カメラで異常を指摘され精密検査の結果、胃がんが発見されました。翌月に胃切除術を施行。2ヵ月の入院と自宅療養の後、勤務制限と軽作業限定という条件の下、職場復帰をされました。
術後間もなく後遺症であるダンピング症候群(食後5〜30分で、冷や汗、動悸、めまい、痺れ、だるさなどの全身症状、腹痛や下痢、吐き気、腹部膨満等の腹部症状が現れる早期ダンピング症状と、食後2〜3時間で頭痛、倦怠感、発汗、めまい、脈や呼吸が早くなる晩期ダンピング症候群)が発生し、治療を続けておられますがなかなか改善せず、逆流性胃炎も発症しておられます。
明らかに労働に制限があることから厚生年金障害給付の請求を行いました。
悪性新生物による障害3級の認定基準は「著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウまたはイに該当するもの」とされており、この男性の診断書では「ウ、歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」とされていました。
過去に私が請求をサポートさせていただいた案件で病名も一般状態区分の評価も今回と同じで3級に認定されたケースがあります。早速厚生労働大臣に対し保有個人情報の開示請求を行い、不支給理由の記載されているはずの障害状態認定表を開示させ確認した上で審査請求を提出したいと思います。
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