胃がん切除後の後遺症に悩まされている男性からのご相談

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胃がん切除後の後遺症に悩まされている男性からのご相談

阿部 久美のブログ

この男性は、勤め先の定期健康診断で胃に異常が発見され、精密検査の結果胃がんが判明し、直ぐ切除手術をしました。

手術自体は成功したとのことですが、術後の後遺症である逆流性胃炎や倦怠感に悩まされています。

この状態で障害年金の請求は可能でしょうかというご質問です。

 

悪性新生物の障害年金における取扱いについて

胃がんなど悪性新生物による障害は、

 ・悪性新生物そのものによって生じる局所の障害 

 ・全身の衰弱又は機能の障害

 ・治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害

が障害年金の対象です。

胃がん摘出後の後遺症である逆流性胃炎や倦怠感、全身衰弱も対象となります。

 

各等級に該当する障害の程度

  • 1級…著しい衰弱又は障害のため、身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの。
  • 2級…衰弱又は障害の為、身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、或いは歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 3級…著しい全身倦怠のため、歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの、或いは軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など

 

悪性新生物術後後遺症での障害年金申請のポイント

ポイントは就労状況となります。

術後後遺症の逆流性胃炎の為、横になって休めない、倦怠感、全身衰弱といった同様の症状で厚生年金障害給付の請求を提出し、一方は3級の厚生年金障害給付が認められ、一方は不支給となったケースを経験しています。

ポイントは就労でした。

認められたケースは働けていませんでした。

不支給のケースは発病前の職場に復帰し、仕事の内容は軽作業に変わっていましたが働けていました。

この男性の場合も、現在、職場復帰できて働けているかどうかが大きなポイントになります。

働けている場合はその仕事の内容や勤務時間制限、周囲から受けているサポートや仕事が終わった時の疲労状態など、細かく診断書に反映させることが大変重要になります。

 

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