肢体障害の男性から審査請求のご相談
阿部 久美のブログ

投稿日
今日は徳島市在住の女性から、肢体障害についての審査請求の相談をいただきました。
この女性は昨年10月に「攣性対麻痺・頚椎症」による肢体の障害で障害基礎年金の請求をされたそうですが、今年1月末に不支給の決定となりました。
「異議申し立てをしたい」ということで、この度、ご相談いただきました。
異議申し立て(審査請求)は、先の請求の際提出した診断書を不支給と決定した当局の判断について、障害認定基準等に当てはめて論理的におかしいと主張するものであり、不支給の決定を知った日から3か月以内に行います。
基本は提出した診断書の内容になるのですが、残念ながらこの女性の場合は診断書のコピーを取らず、そのまま提出されていました。そこで年金事務所に行っていただき、控えを取寄せていただくようお願いしました。
この方は今年の5月に65歳を迎えられます。障害年金の請求は基本的に65歳到達前に行わなければなりません。
異議申し立てが認められれば問題はありませんが、先に提出した診断書が、障害の状態を的確に反映したものではない場合には棄却される可能性大です。
その場合に備えて、診断書を取り直しての再請求を、お誕生日の前々日までに行う準備もしましょうとお話をしています。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時