聴覚障害の男性の厚生年金障害給付の請求を提出
阿部 久美のブログ

今日は朝一番で年金事務所に行き、以前、このブログでも紹介した聴覚障害の男性の厚生年金障害給付の請求を提出してきました。
この男性は今から約7年前、会社勤めの時に、「聴こえ」が悪くなったことに気づき、耳鼻咽喉科を受診されました。
検査の結果左右とも聴力レベルが70デシベルを超えていることが判明し、障害者手帳を申請し6級を取得されました。
段々とお年を召され、将来の経済的不安も大きくなったことから、この度、障害年金の請求を思い立たれご相談に及ばれました。
身体障害者手帳と障害年金は全く別の制度で、請求先も運営機関も別です。申請もそれぞれの専用の診断書と請求書(申請書)を用いて行わねばなりません。さらにその認定基準も微妙に違っています。
身体障害者手帳の6級の認定基準は、両耳とも平均聴力レベルが70デシベル以上又は一側耳の平均聴力レベルが50デシベル以上以上、他側耳の聴力レベルが90デシベル以上の場合。
一方、障害年金3級の認定基準は
ア、両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの
イ、両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
初診時には厚生年金加入とのことですから、3級に認定されれば年金に結びつきます。早速、耳鼻咽喉科を受診し診断書を作成してこられました。
病院は初診の病院と同じのであり、初診時の診断書で身体障害者手帳を請求取得して以来、その病院を含めどこの耳鼻咽喉科にもかかっておられません。ですから今回の診断書が初診日の証明も兼ねることになります。
出来上がってきた診断書を拝見すると右耳が70デシベル、左耳が75デシベルとなっていました。
上記の基準に照らして、厚生年金障害給付3級の認定を得られるものと考えます。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時