老齢年金の一部を受給中に障害受給が決まった場合

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老齢年金の一部を受給中に障害受給が決まった場合

阿部 久美のブログ

今日は、那覇市在住の男性からご相談をいただきました。

この男性は昭和32年5月生まれで、今年で満63歳を迎えられました。この年代の男性は63歳のお誕生日の、
属する月の翌月から、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の受給が始まります。

厚生年金ですから一定期間以上厚生年金に加入しておられた方が、所定の年齢になられた時に、厚生年金加入期間と支払い保険料に応じて、報酬比例部分の老齢厚生年金を受給するという制度です。

3年ほど前から不整脈の治療をしておられましたが、回復ははかばかしくなく、この度CRT-D(両心室ペーシング機能付き植込み型除細動器)を装着されたのを機に、障害年金の請求を思い立たれ、数か月前に相談いただき請求を提出しました。

障害認定基準では「CTR-D装着は2級とする」とされている通り、2級の厚生年金障害給付並びに障害基礎年金が決定し、間もなく支払いが開始されます。

ご質問は、障害年金がもらえるようになったら、今年の8月から受給開始となった特別支給の老齢厚生年金報酬比例部分はどうなってしまうのだろうかという点でした。

65歳までは一人一年金とされており、老齢と障害という別の理由でそれぞれ年金受給権を得たときは、何れか有利な方を選択受給し、片方は支給停止となります。

この男性の場合、障害年金は障害基礎年金(満額の老齢基礎年金と同額)+厚生年金障害給付+妻の加給年金が支払われます。一方、特別支給の老齢厚生年金報酬比例部分は文字通り報酬比例部分の年金のみで妻の加算も付きません。

明らかに障害年金が有利ですので、こちらを選択し、特別支給の老齢厚生年金報酬比例部分は支給停止としました。

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