老齢厚生年金の繰り下げと配偶者加給年金

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老齢厚生年金の繰り下げと配偶者加給年金

阿部 久美のブログ

2000万円問題等、年金を巡る話題がかまびすしいこの頃ですが、今日は障害年金を離れて老齢年金のお話です。

先日、今年で65歳を迎える後輩から老齢年金の繰り下げについて相談を受けました。彼は大学卒業後企業に就職し定年まで勤めた後、実家の農業を手伝っています。61歳の時から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給していますが、65歳になると老齢基礎年金の受給も始まります。

最近は雑誌や新聞の記事で、年金は据え置く(繰り下げ受給)と増えるという話が頻繁に紹介されているのを目にして、自分の場合はどうだろうと思ったようです。彼には5歳年下のお連れ合いがいます。

今まで受給してきた特別支給の老齢厚生年金は繰り下げの対象外ですので、受けとる以外になかったのですが65歳から受給する老齢厚生年金と老齢基礎年金は一緒に繰り下げることも、片方だけ繰り下げることも可能です。そして繰り下げた場合には、最近よく言われるように1か月につき0.7%増額され、5年間繰り下げると年金額は42%アップします。

それはその通りなのですが、ここで注意が必要なのは、繰り下げた場合には65歳から受給できたはずの配偶者加給約40万円(含む特別加算)は、据え置いても増えないばかりか消えてしまうということです。

20年以上厚生年金加入期間がある場合、65歳になって上下一体の老齢年金を受給できるようになり、年下の連れ合いがいる場合には、連れ合いが65歳になるまでの間、特別加算を含む配偶者加給年金が支給されます。

彼の場合、連れ合いは5歳下なので、彼70歳、連れ合い65歳までは彼の年金に配偶者加給が付くのですが、繰り下げするとその間加給年金は1円も支給されず、増額されることも無いのです。

これは老齢厚生年金の繰り下げに伴う措置ですので、老齢基礎年金のみを繰り下げ、老齢厚生年金はそのまま受給すれば配偶者加給年金は支給されます。

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