統合失調症の男性の障害基礎年金請求を提出
阿部 久美のブログ

今日は、朝一番に年金事務所に行き、現在、私がサポートしている男性の障害基礎年金の請求を提出してきました。
この男性は2年ほど前、他府県で働いている頃から、「地震が来るぞ」「そこから飛び込んで死ね」等という幻聴が聞こえるようになりました。
幻聴に誘導される形でビルの屋上に上がり、窓際で逡巡しているところを、お店の人の通報で駆け付けた警官に保護され、措置入院となりました。
数日の入院後、帰省し精神科の病院に通院しながら、自宅での生活を送っておられます。
ご本人の将来を心配したお父様が障害年金の請求を思い立たれ、ご相談いただきました。
初診日も明らかで納付要件にも問題なく、ご相談いただいた時点ですでに障害認定日は到来していましたので、早速、障害認定日頃の日常生活上の制限などを詳細にお聞きし、お父様名の書面とし診断書裏面作成時に参考として頂くようにという文書と共に診断書の作成を依頼していただきました。
出来上がってきた診断書を確認させていただくと、精神の障害等級判定ガイドラインの目安の基準となる日常生活能力の判定平均と程度は2.28-3でガイドラインの目安に当てはめると2級若しくは3級でした。
障害基礎年金の請求ですから3級と判断されては年金には結び付きません。
そこで、認定日時点の診断書の日付からは5か月しか経過していませんでしたが、その間に、系列の病院に転院されたこともあり、現在かかっていらっしゃる医師に、請求日時点での診断書の作成をお願いしました。勿論、認定日時点での診断書依頼時と同様に、ご本人の日常生活上の制限について細かくお聞きしたお手紙も添えました。
出来上がったきた診断書を拝見させていただくと、日常生活能力の判定平均と程度は3-4でありガイドラインの目安に当てはめると2級そのものでした。
この2枚の診断書を添付し、「障害認定日請求をし、それが認められない場合には事後重症での請求も行う」旨の書類を添えて、請求を提出しました。
一日も早い、そして、できれば認定日時点での2級獲得に向けて精一杯サポートいたします。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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