統合失調症の男性の障害基礎年金の請求を提出
阿部 久美のブログ

今日は朝一番に年金事務所に行き、現在、私がサポートさせていただいている統合失調症の男性の障害基礎年金の請求を提出してきました。
この男性は、高校入学後しばらくして、友人との関係がうまくいかなくなり、学校に行かなくなりました。
家の中でいてもイライラが止まらず、親たちに当たり散らしたり、物を投げて壊す、昼夜逆転の生活となったため、両親に伴われて精神科クリニックを受診、統合失調症と診断されました。
薬物療法を開始し、しばらくは落ち着いた状態が続き高校を卒業、専門学校も終了しましたがその後、どこにも就職せず、引きこもりの生活となりました。
将来を心配したご両親が障害年金の請求を思い立ち、ご相談いただきました。
初診日は高校時代であり、20歳前障害による障害基礎年金の請求となり、2級以上に該当すると判定された場合年金が支給されます。
このケースでは障害認定日は20歳到達時になりますが、当時は比較的症状が落ち着いており、通院も途絶えていたとのことであり、障害認定日請求は行わず、現時点での診断書で今以降の年金を請求することとしました。
統合失調症は以下の診断基準等で判定されます。
統合失調症の認定について
統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、
また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあります。
したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、
発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
精神の障害で審査される主な項目について
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
診断書を拝見すると上記の日常生活動作の平均と総合評価は3-4であり、目安の基準に照らし合わせると2級そのものです。
診断書の日常生活能力及び労働能力欄には「現在、就労は困難である」、予後は「著しい改善は困難である」とされています。
一日も早い2級決定に向けて、精一杯サポート致します。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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