統合失調症の女性の障害基礎年金請求を提出
阿部 久美のブログ

今日は朝一番で年金事務所に行き、現在私がサポートしている女性の障害基礎年金の請求を提出してきました。
この女性は約4年前から、誰かに見られているという妄想や幻聴、被害妄想が発生するようになりました。
引っ越しをし環境を変えても、症状は出現したため精神科の病院を受診、統合失調症との診断を受け、精神療法と薬物療法を開始されました。
ご本人には自分が病気だという意識がなく3日で服薬を中断し、病院にも行かなくなってしまいました。
その為、配偶者の方が定期的に通院し、状況を伝えていました。
昨年10月、警察を巻き込む奇異な行動があり、約1か月間医療保護入院。退院後は定期的に受診し、訪問看護も利用しながら自宅での生活を送っておられます。
将来に不安を覚えた配偶者の方から障害年金の請求についてご相談をいただきました。
障害認定日の頃は、ご本人に病識がなくほとんど通院していなかったため、現在以降の年金を請求すること(事後重症請求)とし、早速、日常生活上の制限を細かくお聞きし、配偶者名の書面に認めた上で診断書の作成をお願いしていただきました。
出来上がってきた診断書を確認させていただくと精神の障害等級判定ガイドラインの目安となる日常生活能力の判定平均と程度3.14-4でありガイドラインの目安に照らし合わせると2級そのものでした。
因みに統合失調症の障害認定基準並びに認定の仕方は以下の通りです。
統合失調症の認定について
統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、
また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあります。
したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、
発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
精神の障害で審査される主な項目について
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
就労は不可能で、訪問看護を利用しながら、配偶者の方の援助で日常生活を送っておられますので、一日も早い障害基礎年金認定に向け精一杯サポートします。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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