統合失調症の女性から更新と等級アップ申請についてのご相談

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統合失調症の女性から更新と等級アップ申請についてのご相談

阿部 久美のブログ

先日、徳島市在住の女性から、厚生年金障害給付の更新と等級アップについてのご相談をいただきました。

この女性は現在3級の障害厚生年金を受給しておられ、今年の1月が更新診断書提出月です。この方は10月末に更新診断書(障害状態確認届)が送られてきて、11月初旬に受診、診断書を作成してもらい11月中旬には送付されました。

やがて3か月が経過しようとしているのに何の連絡もないので、どうなったのかと心配されご相談いただいたのです。

更新の診断書が診査され、その結果が年金に反映されるのは、提出月翌月から数えて4か月目からです。

この女性の場合は5月分からであり、それまでは従来通りの年金が支給されます。そして、支給停止や変更がある場合には通知書が4月位に、変更がない場合には次期診断書提出年月日の通知がやはり同じ時期に送付されます。

とは言え、ご本人の不安な気持ちもわかりますので、年金事務所で確認してみました。同じ等級で更新され、時期診断書提出は3年後になっていました。

今回の更新では額改定請求書(等級アップ申請)を提出しておられません。保険者は提出された診断書に対して以前と変わらないという「確認行為」を行ったのみで、何の決定もしていません。そのため、今回、等級が上がらなかったことについての審査請求はできません。

その代わりと言っては何ですが、再度診断書を作成してもらい額改定請求書とともに提出し等級アップを求めることは何時でも可能です。

では2級になるとどうなるか。障害基礎年金780,100円の支給が開始されます。但し、今まで受給していた障害厚生年金は減ってしまうのです。というのはこの女性の場合、実際の加入期間と支払った保険料から計算(加入期間は300ヵ月見做し)した障害厚生年金額は28万円ほどです。3級には最低保証額があり、今までは最低保証額585,100円が支給されていました。

2級になることによって、障害基礎年金の支給は始まりますが、この3級の最低保証はなくなり、実際に計算した額である28万円に変わります。

勿論、実際の加入期間と支払い保険料から計算した障害厚生年金が裁定保証額を上回っていた場合には、そのままの金額が支給され続けます。

 

 

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