統合失調症で障害年金がもらえる程度は?

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統合失調症で障害年金がもらえる程度は?

阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の統合失調症の男性からご相談をいただきました。

こちらの男性は3年前、会社でお勤めの頃から、幻聴や幻視、疲れやすい、意欲が出ないなどの症状が発症し、精神科を受診。統合失調症と診断されました。

「年金をもらわずに生活できたら一番いいのですが、現在働くこともできず、親にも迷惑をかけていますので、せめて障害者年金がもらえたら親にかける迷惑が減ると思っています。どんな状態だったら障害年金をもらえますか」というご相談です。

統合失調症の認定について

統合失調症は、障害年金の認定の対象とされています。

統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあります。

したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

難しい基準となっていますが、おおむね以下のように考えるとよいでしょう。

  • 1級…常時の援助が必要なもの
  • 2級…日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…労働が制限を受けるもの

なお、3級は初診日に厚生年金に加入していた場合にのみ認定、受給できる等級です。

障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるか

初めて医療機関を受診した日に

  1. 厚生年金に加入していた → 障害厚生年金 → 3級以上で認定を得られる。
  2. 国民年金に加入していた → 障害基礎年金 →  2級以上で認定を得られる。
  3. 第3号被保険者(厚生年金加入者の妻もしくは夫)だった → 障害基礎年金 → 2級以上で認定を得られる。
  4. 20歳前または60歳以上(年金制度に加入していない期間)だった → 障害基礎年金 → 2級以上で認定を得られる。

となります。

この男性は初診日当時は会社員としてお勤めで、厚生年金加入とのことですから、障害厚生年金での請求となり3級から受給の可能性があります。

実際の認定の仕組みについて

日常生活能力、つまり、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目について、それぞれ4段階で評価し、その平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

精神疾患で一般企業で働いている場合の障害年金の審査について

一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも

  • 仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業
  • 他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある

といった場合は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとはみなしません。

「一般企業で働いていたら、障害年金はもらえない」というわけではありません。

精神疾患で一人暮らしをしている場合の障害年金の審査について

一人で生活している場合であっても、親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとはみなしません。

「一人暮らしをしていたら、障害年金はもらえない」というわけではありません。

医師に状況を伝えることが大切です。

上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。

こちらの男性の場合、働くことができない状態とのことですので、受給の可能性はあると考えます。

●社会保険労務士事務所 Marukuでのサポート●

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように請求作業を進めるか、そして請求、受給までフルサポートを行っております。

必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。

一日でも早く障害年金の請求をしましょう。

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