統合失調症での不支給に対して再審査請求を提出
阿部 久美のブログ

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現在私が請求をサポートさせていただき、統合失調症による障害基礎年金を請求中の件ですが裁定請求で不支給となったため審査請求を提出していました。この程社会保険審査官から棄却の決定通知が送られてきました。。
診断書の内容は日常生活能力の判定平均が3.14、程度が4と評価されており、精神障害認定ガイドラインに照らし合わせると2級です。現在は仕事もしていません。
懸念点は、家族内に確執があるためやむなく独居をしているという点でした。この点については診断書の日常生活能力の欄に「独居生活の維持のためには、家族(妹)の援助が必要」と記載いただき、妹さんからも、自分が定期的に訪問しなければ生活はできない旨の一筆をいただき添付しました。
精神の障害認定ガイドラインでは、目安と異なった判定を下す場合には論理的で明確な理由が必要とされています。ところが裁定請求でも審査請求でも、目安と違う決定をした理由は「何とか一人暮らしができている」という点のみです。
一人暮らしを余儀なくされている事情やその暮らしのありようは全く考慮されていません。ごみ屋敷然としているアパートの自室の写真も添えて、再審査請求では激しい主張を行いたいと考えています。
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