精神障害者保健福祉手帳の請求代行
阿部 久美のブログ

今日は、私がうつ病による精神の障害を原因とする障害年金の請求をサポートさせていただき、先日、2級の年金が決定したとのご連絡をいただいた男性から「次は手帳の手続きもお願いしたいのだが」というお申し出をいただきました。
大変ありがたいお話なのですが、社労士には手帳の請求を代行する権限が与えられていません。また、手帳の請求は、障害年金の請求程手間のかかるものではありません。
手帳(身体障害、精神障害、知的障害)の制度と障害年金の制度は根拠法も運営主体も別ですから、基本的には連動していません。
新規取得の際も、更新の際も、それぞれに手続きが必要であり、等級も連動していません。
ところが、精神障害者保健福祉手帳に限り、障害年金の側から手帳に向けては連動しています。
つまり、先に障害年金の受給が決定した場合には、精神障害者保健福祉手帳の請求の際に、手帳交付用の診断書に替えて1.障害年金証書の写し2.年金事務所等照会同意書3.直近の振込通知書を提出することで手帳が交付されます。
等級も連動しており、障害年金側が3級ならば手帳も3級、2級ならば2級、1級ならば1級となります。
これは新規取得の際だけではなく、等級変更の場合でも同様です。3級の保健福祉手帳をお持ちの方が、障害年金2級と認定された場合には、上述の通り年金証書の写し等を添付して請求することで手帳の等級も2級となります。
そして今後の手帳の更新の際にも、年金証書と直近の振込通知書の写しを添えることで、診断書を省略することができます。
この取扱いは精神障害者保健福祉手帳に限ったものです。身体障害者手帳や、療育手帳は新規請求時も更新時もそれぞれ専用の診断書が必要となります。ですから今まで療育手帳B2をお持ちの方が、20歳になられ障害基礎年金2級を受給されることになっても、その時点で手帳の等級の変更申請はできず、本来の更新時期に改めての手続きが必要となります。
もう一つ大切なことは、精神障害の場合は等級ダウンも連動するということです。障害年金の更新で1級から2級に等級がダウンしたとします。保健福祉手帳の更新時に、その支給通知書写しで更新手続きしますと手帳も2級にダウンします。但し、その場合には、支給通知書の写しではなく、改めて医師の診断を受け手帳用の診断書を提出することも可能です。
このことをお伝えし、先ず、市役所の障害(者)福祉課など、保健福祉手帳を担当する課に電話をされ、必要書類を確認された上で、お手続に行かれてはとお話ししました。
自立支援医療利用者証も、一緒に手続きすることが出来ることも、合わせてお伝えしました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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