精神障害で障害基礎年金受給中の男性から、肢体障害での請求についてのご相談
阿部 久美のブログ

今日は、現在、精神障害による障害基礎年金(2級)を受給中の徳島市にお住いの男性から、左大腿骨骨頭壊死で人工股関節に置換したが、こちらの方でも障害年金をもらうことはできないだろうかという相談をいただきました。
全く違う障害でそれぞれが認定基準に該当するのだから両方とももらえるのではないかと思われるお気持ちは理解できるのですが、国が保険者となり被保険者の保険料に加え国からの資金も投入されて運営されている制度であるため、認定基準に該当する障害の数だけ障害年金が受給できるという制度にはなっていません。
ご相談者の方のように、精神の障害で2級の障害基礎年金を受給している方が、新たに3級の障害厚生年金(人工関節置換は認定基準上3級とされています)の受給権を得た時は、いずれか有利な方(基本的に金額の大きい方)を選択して受給することになり、もう片方は支給停止になります。
ご相談者様の場合は精神の障害による2級の障害基礎年金を受給し続け、肢体の障害による3級の厚生年金障害給付は支給停止にしておくということになるでしょう。
精神障害による障害基礎年金は数年毎に更新の審査があります。更新審査で支給停止になった場合には、選択替えをして肢体の障害での厚生年金障害給付(3級)を受給することになります。人工関節置換の場合には、永久認定とされていますので、こちらを選択受給している限り更新はありません。
逆に肢体の障害の程度が悪化した場合には、受給権発生から1年以上経過していれば額改定請求書を診断書とおともに提出し2級への等級アップを求めることができます。
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