精神保健福祉手帳(緑の手帳(徳島県))と障害年金

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精神保健福祉手帳(緑の手帳(徳島県))と障害年金

阿部 久美のブログ

精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間。 有効期限後も継続して手帳が必要なら、更新手続きを行います。 もう必要でない場合は、手帳を返還しましょう。 手帳を更新したい場合、手帳に記載されている有効期限の3か月前から更新手続きが可能です。 手帳は自動更新ではないので、手帳が必要なら忘れずに手続きを行いましょう。

自動更新ではないということは、役場などからの更新の案内は来ないということです。

今回、てんかんで2級の精神障害者保健福祉手帳を保持されていた方から、更新の手続きで厚生障害年金の年金証書(3級)と直近の支給通知書で手続きを行った結果、手帳の等級が3級になったがどういうことかという、ご質問をいただきました。

身体障害者手帳や療育手帳の等級は、障害年金の等級とは全く連動していません。診断書も提出先も運営機関も全く別です。

しかし、精神障害者保健福祉手帳のみは、年金側からの一方通行で手帳の等級と連動します。

精神障害者保健福祉手帳には、新規取得の請求の場合にも、更新の請求の場合にも2つの方法があります。
1、指定医による診察を受け診断書を作成してもらい請求書と共に提出し審査会の裁定を受ける。
2、診断書の代わりに障害年金証書と直近の支給通知書を提出し、年金と同じ等級の手帳を取得する。

今回の相談者様の場合、精神の障害による障害年金の請求をされる前に、精神障害者保健福祉手帳を申請され2級の手帳をお持ちでした。

その後、障害年金の請求を思い立たれ、私がサポートして請求を行ったところ厚生年金障害給付3級の年金が決定しました。

発作のタイプや頻度、当時も就労を継続できている点などから、3級の決定に対する異議申し立て(審査請求)は行いませんでした。

今回、精神障害者保健福祉手帳の更新に際して、上述の通り、障害年金証書と直近の支給通知書を提出された結果、手帳の等級も3級に統一されたということです。

仮に、年金の診断書を提出した時より1年以上たっていて、その間に障害状態が悪化していて年金、手帳共に2級に等級アップしたいという場合には、精神の障害による年金用の診断書を作成してもらい、額改定請求書と共に日本年金機構(最寄りの年金事務所)に提出します。

診査の結果、2級と認められれば「支給額変更通知書」が送られてきます。

その通知書と精神障害者保健福祉手帳の等級変更申請書を提出すれば、手帳の等級も2級に上がります。

勿論、精神保健福祉手帳用の診断書を指定医に作成してもらって手帳の等級変更申請書と共に提出し、審査会での裁定を得て、手帳の等級を2級に挙げることも可能ですが、2級の手帳の写しでは障害年金の等級を挙げることはできず、別途、専用の診断書で額改定請求を行う必要があります。

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