精神の障害で3級の厚生年金障害級を受給中の女性が骨折した場合

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精神の障害で3級の厚生年金障害級を受給中の女性が骨折した場合

阿部 久美のブログ

今日は、かつて私が請求をサポートさせていただき現在3級の厚生年金障害給付を受給中の女性から、胸椎を骨折したのだけれどという相談をいただきました。

骨折して2か月目で現在は入院中で車椅子の生活を余儀なくされているそうです。骨折の後遺症などによる肢体の障害も勿論障害年金の対象です。請求ができるのは初診日から1年6か月を経過した日以降か、その前に治った日(障害固定、これ以上回復が見込めないと医師が判断した日)以降になります、

いまは治療とリハビリに専念いただくことが大切です。

少し先の話になりますが障害認定日が到来し、肢体の請求書を作成し請求をしたとします。その結果3級の厚生年金証が給付が認定された場合には、この女性は精神の障害と肢体の障害の2本の厚生年金障害者給付を持つことになります。両方を受給することはできませんからどちらかを選んで受給することになりますので手通り額に大きな変化はありません。

仮に肢体の障害での請求が2級と認定された場合にはこちらを選択受給し精神の障害による年金は受給停止になります。

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