精神の障害で2級の障害年金を受給中で糖尿病を持つ方からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は、かつて私が請求をサポートさせていただき、現在2級の障害年金を受給中の男性からご相談をいただきました。
この男性が仰るには、数年前から糖尿病の治療を行っており、糖尿病も障害年金の対象となると聞いたが、今受け取っている精神の障害による障害年金と一緒に受け取ることはできないのだろうか、ということです。
糖尿病の初診の時には、まだ会社にお勤めであったとのことです。
糖尿病も障害年金の対象になり以下の場合に年金が支給されます。
糖尿病の認定基準
糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
今後、上記の認定基準以上に検査成績や日常生活状況等が悪化している場合は、2級が認定される可能性が考えられます。
また、糖尿病性網膜症や糖尿病性壊疽、糖尿病性腎症などを合併した場合は、眼の障害や肢体の障害、腎疾患による障害などの認定基準により認定されます。
初診日の時には会社にお勤めであったとのことですから障害厚生年金の請求が可能で、3級から受給対象にはなります。
しかし、この3級というのは糖尿病としては、かなり、重度の状況で無ければ対象になりません。
糖尿病の認定基準は平成28年6月1日から改正されました。それまでは「インスリンを使用してもHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)が8%以上及び空腹時血糖が140mg/dl以上の場合は3級と認定されていました。
今も、この基準を覚えておられる方が多いように思いますが、かなり厳しく変更されています。
更に、仮に3級の認定を受けられたとしても、現在、精神の障害による2級の障害厚生年金、障害基礎年金を受給中ですので、そちらの受給を優先し、糖尿病による3級の年金は支給停止にせざるを得ません。
今すぐに、糖尿病での障害年金の請求をされても、メリットは考えられないように思いますが、とお話ししました。
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